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お知らせ

忽那諸島で設備投資を行った場合は租税特別措置が活用できます。

松山市の忽那諸島地域は、離島の振興を促進するための産業振興を推進する地区として、国から指定を受けています。
これにより、忽那諸島地域で、個人事業者又は法人が、要件等を満たし、地域の産業振興に資する設備(機械や建物等)を取得、建設等を行った場合は、国税(法人税・所得税)の割増償却制度を活用することができます。
要件等については、下記のチラシをご覧ください。

H31忽那諸島の租税特別措置について(チラシ)

その他、詳しくは松山市HPをご覧ください。
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/keikaku/chiikishinko/ritotokuso.html

◆お問合せ先
 松山市役所 坂の上の雲まちづくりチーム 島しょ部振興担当
 ℡:089-948-6816 FAX089-934-1821

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